(名称) |
第1条 |
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本部会は、公益社団法人神田法人会(以下「本会」という。)女性部会(以下「本部会」という。)と称し、事務所を本会事務局内に置く。 |
(目的) |
第2条 |
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本部会は法人活動に協力するとともに、部会員の知識、教養をたかめ、部会員相互の親睦をはかることをもって目的とする。 |
(構成員) |
第3条 |
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本部会は本会会員であって本部会の趣旨に賛同する女性をもって構成する。 |
(事業) |
第4条 |
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本部会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
(1) |
法人会活動を活性化するため、組織の拡充、体質の強化に協力する。 |
(2) |
経理、税務に関する知識、能力の向上をはかるため、講演会、研修会等を開催する。 |
(3) |
部会員の教養をたかめ、相互の親睦をはかるため、諸会合を開催する。 |
(4) |
その他第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
(入会・退会) |
第5条 |
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本部会の入会、退会は所定の手続による。 |
(役員の種類等) |
第6条 |
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本部会に次の役員を置く。
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部会長
副部会長
幹 事
会計担当幹事 |
1名
若干名
若干名
2名以内 |
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2. |
部会長を除く役員は、部会総会において部会員の中から選出し、理事会の承認を得て本会会長が委嘱する。 |
(役員の任期) |
第7条 |
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役員の任期は、就任後2回目の通常部会総会終了時の時までとする。
但し、同一役職内における再選は原則として2回までとする。 |
2. |
増員または補欠のため選任された役員の任期は前項の規定に関わらずそれぞれ現任者または前任者の残任期間とする。 |
3. |
役員は、その任期終了後においても後継者が就任するまでその職務を行うものとする。 |
4. |
副部会長は、本会役員等の退任基準に関する内規に準ずるものとする。 |
(役員の職務) |
第8条 |
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部会長は、本部会を代表し、会務を統括する。 |
2. |
副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
3. |
幹事は部会の常務を処理する。 |
4. |
会計担当幹事は第3項の他本部会の会計監査を行う。 |
(会議) |
第9条 |
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本部会の会議は部会総会および役員会とし、部会長がこれを召集し、議長となる。 |
2. |
部会総会および役員会は出席者の過半数の同意を得て議決する。 |
3. |
会議において決議した事項は理事会に報告しなければならない。 |
4. |
その年度の事業計画に示された以外の新たな事業等の計画については、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。 |
(事業年度) |
第10条 |
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本部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(会計) |
第11条 |
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本部会の経費は本会補助金をもってこれに充てる。
ただし、必要と認められる場合には会費を徴収することができる。 |
(承認) |
第12条 |
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本部会の収支予算および決算は事業計画および事業報告とともに理事会に提出し、その承認を受けなければならない。 |
(附則) |
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1. |
この規則の改廃は、部会総会で決議した上で、理事会の決議を得なければならない。 |
2. |
本規則に定められていない事項については、本会定款を準用する。 |
3. |
本規則は、昭和51年11月14日より施行する。 |
4. |
昭和59年5月10日一部改正。 |
5. |
平成8年5月21日部会名称変更。 |
6. |
平成15年5月7日一部改正。 |